はっとさせられたのはこれだ.
著作権法で認められるところの引用とは、何か本人が主張する主体部分の文 章があって、それを補足するための「従」であることが前提となっている。 主体がなく、ただ抜き出しただけでは、引用とは認められないのである。
んーと?
(著作権法 第三十二条) 公表された著作物は、引用して利用することが できる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、 かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるも のでなければならない。
blog における「公正な慣行」てのが確立してないのが難しいところかな. いずれにせよ,その引用する目的がはっきり分かるようでないと,「引用の 目的上正当」かどうかは判断できないので,その点ははっきりさせる必要が あるのは確かかも.
法的なことはともかくとしても,自分がどう考えたか,何を思って引用した かは記録しておく価値があるのは確かかも知れない.たとえそれが「私的な 備忘録」だったとしても.まあついついコピーペーストしてそのままにしちゃ うんだけど.
最終更新時間: 2007-08-20 03:32